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相続税の申告手続きについて

相続税の申告手続きについて詳しく解説しています。相続税の申告に準備しておく必要な書類、手続きの進め方について掲載していますので、遺産を相続された際は参考にしてください。

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相続の手続き

・相続人の確認のため戸籍を確認
相続人を確認するために、被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せておく必要があります。

・遺言書の有無の確認
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

・遺産の確認
相続する財産と債務を確認しておきます。

・遺産分割
相続人全員で遺産の分割を行います。相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。

・相続税の申告と納付
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。申告書の提出先、納税先はいずれも相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

相続税は金銭によって納付するのが原則ですが、申請すれば物納するこもできます。
 遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、法定相続人以外に遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。

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