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妊娠から出産までの手続きについて

妊娠しているわかってから、赤ちゃんを出産までに必要となる手続きについて掲載しています。母子手帳の交付や出産した際の一時金などの情報を紹介しています。

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妊娠した時の手続き

妊娠したことが確定したら、病院から渡される妊娠届出書を市区町村の役場に提出します。妊娠届出書を提出すれば、「母子健康手帳(母子手帳)」が交付されます。


出産した時の手続き

・出生届を提出する。
生後2週間以内に市区町村役場に出生届を提出します。出生届に必要なものとして、病院で記入してもらう出生証明証、母子手帳、印鑑です。出生届を提出する際に生まれた赤ちゃんの名前も必要になりますので決めておきましょう。


出産のための休暇

産前休暇は出産予定日の6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)の期間、本人が請求した場合は産前休暇を取得することができます。

産後休暇は本人が請求しなくても、出産後8週間は休暇することが義務づけられています。

 

育児休業

勤続1年以上で子どもが1歳に達するまでは、休業することが育児休業法で決められています。ただし、
(1)復職すること
(2)配偶者が育児に携われない状況にあること
(3)一人の子どもにつき分割せずに継続した期間1回のみ使えること
などが条件づけられています。育児休業をとりたい期間を、休業したい日の1カ月前までに会社に申請します。育児休業中の有給・無給も会社によりますが、雇用保険に加入している人には「育児休業給付金」が与えられます。

 

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