冠婚葬祭.com冠婚葬祭の手続き相続税、相続の手続き

法定相続人

 遺産相続した場合に必要になる法定相続人について解説しています。相続税の基礎控除額の計算、生命保険金の非課税限度額の計算、死亡退職金の非課税限度額の計算、相続税の総額の計算に必要な知識ですので参考にしてください。

スポンサードリンク

法定相続人とは

 民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。


 遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。もし、法定相続人以外に遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
遺言書の書き方については「遺言書の書き方と効力」なども御覧ください。

この法定相続人の人数が「相続税基礎控除」の計算対象となります。

 

相続人の順位

第1順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。

第2順位の相続人
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。

第3順位の相続人
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

つまり、父母と兄弟姉妹は配偶者や子など上の順位の相続人がいない場合に限って、遺産の相続人になれます。

 

代襲相続

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、子が死亡している場合には、子の子や孫が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子が各々の相続権を引継いで相続人になれることです。

スポンサードリンク