相続税のかかる財産、かからない財産について
相続税の対象となる遺産、非課税の遺産について解説しています。土地や株券、死亡退職金などの課税される遺産や、仏壇や寄付金等の非課税の遺産について詳しく掲載していますので参考にしてください。
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相続税のかかる財産
- 経済的価値のあるもの
現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができるもの
- 生命保険金(みなし相続財産)の控除を超えた金額
法定相続人数×500万円を超過した分(参考:保険金は相続財産か否か)
- 退職手当金等のうち 500万円×法定相続人を超えた金額
被相続人の死亡によって支給される退職 手当金で、被相続人の 死亡後3年以内に支給が確定したものがみなし相続財産となります。
- 被相続人が保険料を負担していた死亡保険金
被相続人が保険料を負担していると控除は受けられませんので注意が必要です。(参考:死亡保険金の税金と相続税)
- 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
- 生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与の金額
(参考:相続税を抑えるための生前贈与のコツと方法)
相続税のかからない財産
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具
- 死亡による弔慰金や花輪代、葬祭料など
- 相続や遺贈による財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金
- 生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部
- 幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
- 国又は地方公共団体や特定の公益法人などへの寄付
- 交通事故の加害者から遺族が受け取る賠償金
- 国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金の遺族年金
相続財産から差し引ける債務
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。
また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
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